不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 3-
1.名称 電気工事業の停止命令
2.根拠条文

【電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条】     
第二十八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとな つたとき。
二 第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたと  き。
三 第十九条第三項、第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第 二十二条の規定に違反したとき。
四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

【電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第2項】
 経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第2項      
1 第6条第1項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとな つたとき。
2 第17条の2第4項において準用する第10条第1項の規定による 通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
3 第21条第1項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したと  き。
4 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 事業の全部若しくは一部の停止
(2)程度 事業の全部若しくは一部の停止 6ヶ月以内
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考