不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 20-
1.名称 介護老人保健施設の許可の取消し及び効力の停止
2.根拠条文
介護保険法第104条第1項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 

3.不利益処分をする基準 介護保険法第104条第1項
 @ 介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた  後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
 A 介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号、第五号、第十号  (第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第  十一号(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)  のいずれかに該当するに至ったとき。
 B 介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第六項に規定する義務  に違反したと認められるとき。
 C 介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為が   あったとき。
 D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合におい   て、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
 E 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
 F 介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により報告  又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれ  に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 G 介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により出頭  を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せ  ず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、  妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該介護老人保健施設の従  業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当  該介護老人保健施設の開設者又は当該介護老人保健施設の管理者が  相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 H 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この  法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定め  るもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したと   き。
 I 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅  サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 J 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員  又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可  の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に  居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があると  き。
 K 介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働  大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管  理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をし  ようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく  不当な行為をした者であるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取消し、又は期間を定めて許可の全部若しくは一部の効力停止
(2)程度 許可の取消し、又は期間を定めて許可の全部若しくは一部の効力停止
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考