不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 14-
1.名称 毒物劇物営業者の登録若しくは特定毒物研究者の許可の取消し
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の業務の停止命令
2.根拠条文
毒物及び劇物取締法第19条第4項(同法施行令第36条の7第1項第2号)
3.不利益処分をする基準 @ 製剤製造業者等又は販売業者に毒物及び劇物取締法又はこれに基づく処分に違反する行為があった場合。

A 特定毒物研究者について、
・毒物及び劇物取締法又はこれに基づく処分に違反する行為があった場合。
・精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するに至った場合。
・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者に該当するに至った場合。
・毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者に至った場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 製剤製造業等又は販売業の登録を受けている者、又は特定毒物研究者に対して、その登録若しくは特定毒物研究者の許可の取消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課

その他 :東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課

6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
東部福祉保健事務所 電 話 0857−22−5691
          FAX 0857−22−5670
中部総合事務所福祉保健局 電 話 0858−23−3144
             FAX 0858−23−4803
西部総合事務所福祉保健局 電 話 0859−31−9316
             FAX 0859−34−1392
7 備考