不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 3-
1.名称 貸金業の登録の取消し
2.根拠条文

貸金業法第24条の6の5第1項
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
 一 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれか  に該当するに至ったとき、又は登録の時点において同項各号のいず  れかに該当していたことが判明したとき。
 二 第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場  合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていない  ことが判明したとき。
 三 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
 四 第12条の規定に違反したとき。
 五 第12条の5の規定に違反したとき。

3.不利益処分をする基準

1 貸金業法第24条の6の5第1項
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
 一 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれか  に該当するに至ったとき、又は登録の時点において同項各号のいず  れかに該当していたことが判明したとき。
 二 第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場  合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていない  ことが判明したとき。
 三 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
 四 第12条の規定に違反したとき。
 五 第12条の5の規定に違反したとき。

2 平成22年6月15日付金融庁長官通達による平成22年6月15 日策定(同年6月18日施行)「貸金業者向けの総合的な監督指針」 V−5−1による。
 (当該「貸金業者向けの総合的な監督指針」については、経済通商総  室で閲覧でき、また金融庁ホームページでも閲覧できます。)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 登録の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:企業支援課
6 問い合わせ先 企業支援課金融担当
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考