不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 26- |
1.名称 | 業務主任者等の解任命令 |
2.根拠条文 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第22条 第二十二条 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法 若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 法令に基準が示されている。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 業務主任者等の解任命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |