不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 6-
1.名称 砂防法等に違反した者に対する更正等の命令
2.根拠条文

砂防法(明治30年法律第29号)
第三十条
 法律、命令若ハ許可ノ条件ニ違背シタル者ハ行政庁ノ命スル所ニ従ヒ其ノ違背ニ因リテ生スル事実ヲ更正シ且其ノ違背ニ因リテ生スヘキ損害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナスヘシ

3.不利益処分をする基準
 砂防指定地内における制限行為の許可を受けることなく、若しくは許可を受けた限度をこえて禁止制限行為をし、又は許可の条件に反して行為を行った場合。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 違反行為者に対し、現状回復、予防設備等の工事を命じる。

(2)程度
 違反行為前と同様の状態に復するまで。

5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
7 備考