不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
| 番号 | 72- | ||
| 1.名称 | 計量証明事業者の登録の取消等 |
| 2.根拠条文 | 計量法第113条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 一 次条において準用する第62条第1項又は第116条の規定に違反したとき。 二 次条において準用する第92条第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 三 第110条第2項又は第111条の規定による命令に違反したとき。 四 第110条第1項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。 五 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。 六 不正の手段により第107条の登録を受けたとき。 計量法第114条 第92条第1項の規定は第107条の登録に、第61条、第62条及び第65条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第92条第1項第1号及び第2号中「2年」とあるのは「1年」と、同号中「第99条」とあるのは「第113条」と、第61条中「前条第1項」とあるのは「第114条において準用する第92条第1項」と、第62条第1項中「第59条各号」とあるのは「第108条第1号又は第3号から第5号まで」と読み替えるものとする。 計量法62条第1項 指定製造者は、第59条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 計量法59条 第17条第1項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。) 四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号 計量法第17条第1項 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、第63条第1項(第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第1項の規定は、適用しない。 計量法第116条 計量証明事業者は、第107条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。 一 検定証印等であって、第72条第3項又は第96条第3項の規定によりこれ らに表示された年月の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定め る期間を経過しないものが付されている特定計量器 二 第127条第1項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。) 2 第127条第1項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に1回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第118条第1項各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない 計量法第92条 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの 計量法第110条2項 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる 計量法第110条第1項 第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 計量法第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業 二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。) 計量法第111条 都都道府県知事は、計量証明事業者が第109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 計量法第109条 都道府県知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 前条第5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。 三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること |
| 3.不利益処分をする基準 | 計量証明事業者が計量法113条の各号のいずれかに該当するとき |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 登録の取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業停止命令 |
| (2)程度 | 事案ごとに個別に判断する |
| 5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
| 6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171 |
| 7 備考 | |