不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 31-
1.名称 原因者負担金の負担
2.根拠条文

《河川法》
 第67条
  河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事 又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

3.不利益処分をする基準 当該河川工事が河川法第18条により工事原因者に施行を命じるべきものに該当する場合であること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 河川工事又は河川の維持の費用の負担命令
(2)程度 当該他の工事又は他の行為により河川工事又は河川の維持の必要が生じた時点における河川又は河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させること。
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考