不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 治山砂防課 | ||
番号 | 2- |
1.名称 | 砂防工事の必要を生じさせた原因行為者に対する工事費用の負担の命令 |
2.根拠条文 | 砂防法(明治30年法律第29号) 第十六条 砂防工事ニシテ他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ必要ヲ生スルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生スル程度ニ於テ其ノ原因タル工事、作業其ノ他ノ行為ニ関シ費用ヲ負担スル者ヲシテ之ヲ負担セシムルコトヲ得但シ河川法第六十八条ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス |
3.不利益処分をする基準 | 道路、水路その他の工作物の新設又は付替え、竹木の伐採、土石の採取等の工事又は行為によって砂防指定地が荒廃し、又は砂防設備の損傷等がなされたとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 知事が行った当該砂防工事に要する費用について、その原因行為者に負担を命じる。 |
(2)程度 | 従前の砂防上の効果を維持するために必要な砂防工事に要する費用を限度とする。 |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取県土整備事務所 八頭県土整備事務所 中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 |
6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046 |
7 備考 |