不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 10-
1.名称 商工会議所の業務の一部停止
2.根拠条文

 商工会議所法第59条第1項第1号
  経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基く命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
 一  業務の一部の停止

3.不利益処分をする基準
 商工会議所法第59条第1項第1号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1)違反又は著しく不当であると認められる運営の内容、程度及び理由
(2)法第59条に基づく警告を発してから経過した期間
(3)違反又は著しく不当である運営が改善されていない範囲及びその理由
(4)違反又は著しく不当である運営の内容・程度と処分の内容・範囲との関連性及び相当性


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務の一部の停止
(2)程度 運営が是正されるまでの期間
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考