不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 40-
1.名称 特定疾病等の発生を予防するための注射等の命令
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第6条第1項 都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施 の目的として公示されたものをいう。)又は監視伝染病の発生を予防 するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜 防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要があるときは、家畜防疫員が当該家畜に対して注射、薬浴又は投薬を実施する。
(2)程度 当該特定疾病又は監視伝染病の発生が予防できると認められるまで。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考