不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 30- |
1.名称 | 増設に係る電線共同溝の占用予定者の建設負担金 |
2.根拠条文 | 【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第8条第3項】 第4条、第5条第2項から第5項まで、第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第7条第1項】 電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 【電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第4条第1項】 電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の建設負担金を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 「電線共同溝増設計画」を定めたときは、増設計画に係る占用予定者に対し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の規定に基づき算出した建設負担金を徴収する。 (建設負担金の額の算出方法) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条 法第7条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第1の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 電線共同溝増設計画に係る建設負担金納入通知 |
(2)程度 | <納付期限> 調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納付期限を定める。(鳥取県会計規則第14条) |
5 処分機関 | 県の機関:道路企画課 |
6 問い合わせ先 | 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624 |
7 備考 |