不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 6-
1.名称 農業共済組合の議決、選挙又は当選の取消し
2.根拠条文

農業災害補償法第142条の7
 行政庁は、組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から1箇月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 農業災害補償法第142条の7のとおりとする。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 農業共済組合の議決、選挙又は当選の取消す。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7266
  ファックス 0857−26−8115
7 備考