1.名称 | 立入調査、医師等の検診命令に従わないときの支援給付の開始等の申請の却下又は変更、停止若しくは廃止 |
2.根拠条文 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項
この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
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3.不利益処分をする基準 |
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)第11
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について
(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第11の2
等による。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要領
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 支援給付の開始若しくは変更の申請の却下、又変更、停止若しくは廃止
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(2)程度 | ○立入調査、医師等の検診命令に従わない場合、申請を却下する。
○立入調査、医師等の検診命令に従うまで支援給付の変更、停止を行う。
○立入調査、医師等の検診命令に従わない場合、支援給付を廃止する。
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5 処分機関 | 県の機関:東部福祉事務所
中部福祉事務所
西部福祉事務所 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857-26-7145 |
7 備考 | |