不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 54- |
1.名称 | 製造所等の使用の停止の命令 |
2.根拠条文 | 消防法第12条の2 第十二条の二 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。 一 第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。 二 第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。 三 前条第二項の規定による命令に違反したとき。 四 第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。 五 第十四条の三の二の規定に違反したとき。 ○2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。 一 第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。 二 第十二条の七第一項の規定に違反したとき。 三 第十三条第一項の規定に違反したとき。 四 第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。 ○3 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。 |
3.不利益処分をする基準 |
(法律の上の規定による基準) 消防法 ○消防法第十一条第一項後段 ○消防法第十一条第五項 ○消防法第十二条第二項 ○消防法第十四条の三第一項又は第二項 ○消防法第十四条の三の二 ○消防法第十一条の五第一項又は第二項 ○消防法第十二条の七第一項 ○消防法第十三条第一項 ○消防法第十三条の二十四第一項 ○消防法第十一条の五第四項及び第五項 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可の取り消し又は使用停止 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |