不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 54-
1.名称 製造所等の使用の停止の命令
2.根拠条文
消防法第12条の2

第十二条の二  市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一  第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
二  第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
三  前条第二項の規定による命令に違反したとき。
四  第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五  第十四条の三の二の規定に違反したとき。
○2  市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一  第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
二  第十二条の七第一項の規定に違反したとき。
三  第十三条第一項の規定に違反したとき。
四  第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
○3  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

3.不利益処分をする基準

 (法律の上の規定による基準)

  消防法

 ○消防法第十一条第一項後段

 ○消防法第十一条第五項

 ○消防法第十二条第二項

 ○消防法第十四条の三第一項又は第二項

 ○消防法第十四条の三の二

 ○消防法第十一条の五第一項又は第二項

 ○消防法第十二条の七第一項

 ○消防法第十三条第一項

 ○消防法第十三条の二十四第一項

 ○消防法第十一条の五第四項及び第五項

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取り消し又は使用停止
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考