不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 43-
1.名称 家畜伝染病まん延防止のための通行の制限又は遮断
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第15条 都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止する ため緊急の必要があるときは、政令で定める手続きに従い、七十二時 間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又は アフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して 当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場 所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することが できる。

家畜伝染病予防法施行令
第3条 都道府県知事又は市町村長は、法第15条の規定により通行を遮 断し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、 又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとと もに、市町村長にあっては都道府県知事にその旨を報告しなければな らない。
3 法第15条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨 及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、 又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯を つけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法によ り行わなければならない。

家畜伝染病予防法施行規則
第26条 令第3条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとす る。
一 通行の制限又は遮断を行う場所
二 通行の制限にあっては、その期間及び制限の内容
三 通行の遮断にあっては、その期間

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 緊急の必要がある場合に、72時間を超えない範囲内において、期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在する場所とその他の場所との通行を制限し、又は遮断する。
(2)程度 当該家畜伝染病のまん延防止をするために必要な措置が完了したと知事が認めるまで。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考