不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 41-
1.名称 特定疾病についての届出に基づく検査命令
2.根拠条文
持続的養殖生産確保法第7条の2第2項
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある当該養殖水産動植物の届出があった場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 特定疾病についての届出に基づく検査
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局水産課
6 問い合わせ先 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316
        ファクシミリ:0857-26-8131
7 備考