不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 30-
1.名称 医薬品等の廃棄等の措置の命令
2.根拠条文
薬事法
(廃棄等)
第七十条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品、同項の規定に違反して販売され、若しくは授与された医薬品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販売され、賃貸され、若しくは授与された医療機器、第四十四条第三項、第五十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十八条の五において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十五条若しくは第六十八条の六に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器、第二十三条の四の規定により製造販売の認証を取り消された医薬品若しくは医療機器、第七十四条の二第一項若しくは第三項第二号(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第四号若しくは第五号(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により製造販売の承認を取り消された医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による製造販売の承認を取り消された医薬品若しくは医療機器又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
(略)

3.不利益処分をする基準
上記根拠条文のとおり。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該医薬品販売業者等に対して、製造販売の承認を取り消された医薬品若しくは医療機器又は不良な原料若しくは材料について、廃棄等の措置を命じる。
(2)程度 当該医薬品等が市場に出回らなくなるまで廃棄等の措置の命令を行う。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX:0857-26-7292
7 備考