不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 51-4 |
1.名称 | 指定事業者等の業務管理体制の整備等に係る命令 |
2.根拠条文 | (勧告、命令等) 第五十一条の四 第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 5 厚生労働大臣又は指定都市の長は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)
(法第五十一条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001731_6.html 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001794_9.html |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 ささえあい福祉局障がい福祉課 市町村 :鳥取市地域福祉課指導監査室 |
6 問い合わせ先 | 【障害者支援施設】 福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話:0857-26-7193 ファクシミリ:0857-26-8136 【東部圏域】 鳥取市地域福祉課指導監査室 電話:0857-20-3847 ファクシミリ:0857-20-3866 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課指導支援担当 電話:0858-23-3120 ファクシミリ:0858-23-4803 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当 電話:0859-31-9314 ファクシミリ:0859-34-1392 |
7 備考 |