不利益処分基準



所 管 課 人事委員会 人事委員会事務局
番号 3-
1.名称 職員団体等に対する法人格の付与に関する規約の認証の取消し
2.根拠条文

<職員団体等に対する法人格の付与に関する法律>

(法人格の取得)
第三条  次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
一〜三  略
2  職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。

(認証の申請)
第四条  規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。

(認証)
第五条  認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
一〜三  略

(認証の取消し)
第八条  認証機関は、次の各号の一に該当する場合においては、命令で定めるところにより、第五条の規定による認証を取り消すことができる。
一  国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が非現業の一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
二  混合連合団体の構成員の総員中非現業の一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
三  規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
四  その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
五  規約が第五条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
六  当該職員団体等について規約の規定中第五条第二号又は第三号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。
2  前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
3  第一項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。

(法人である職員団体等の解散事由)
第二十七条  法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。
一〜三 略
四  法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し
五及び六  略

3.不利益処分をする基準
 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第8条第1項各号に定められる理由のうち、いずれか一つに該当する場合

一  国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が非現業の一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
二  混合連合団体の構成員の総員中非現業の一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなつたとき。
三  規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反覆することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
四  その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
五  規約が第五条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
六  当該職員団体等について規約の規定中第五条第二号又は第三号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 職員団体等に対する法人格の付与に関する規約の認証の取消しを行う

(2)程度 認証の取消。
5 処分機関 県の機関:人事委員会事務局
6 問い合わせ先 人事委員会事務局給与課 0857-26-7555
7 備考