不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 30-
1.名称 遊漁船業団体に対する改善命令
2.根拠条文
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日法律第99号)

(改善命令)
第二十二条  都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考