不利益処分基準
所 管 課
福祉保健部
福祉保健課
番号
36
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1.名称
支援を必要としなくなったときの支援給付の変更、停止、廃止
2.根拠条文
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
第14条第4項
この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
3.不利益処分をする基準
○生活保護法による生活保護の基準
(昭和38年厚生省令第158号)
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
○生活保護法による保護の実施要領について
(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について
(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)等による。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付の実施要領
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不利益処分の内容及び程度
(1)内容
支援給付の変更、停止又は廃止
(2)程度
最低限度の生活の維持に必要な程度
5 処分機関
県の機関:
東部福祉事務所
中部福祉事務所
西部福祉事務所
市町村 :
市の福祉事務所
6 問い合わせ先
福祉保健課援護係 0857-26-7145
7 備考