貸金業法第24条の6の4第1項
二 貸金業の業務に関し法令(第12条、第12条の5、第24条
第3項及び第4項、第24条の2第3項及び第4項並びに第24
条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大
臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
三 第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りなが
ら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をし
たとき。
四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場
合のいずれにも該当することとなったとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立
て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以
下この号において同じ。)であることを知らなかったことにつ
き相当の理由があることを証明できなかったとき、又は当該債
権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権
の債権譲渡等を受けることを知らなかったことにつき相当の理
由があることを証明できなかったとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の
後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の
取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しく
は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五 第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知り
ながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契
約を締結したとき。
六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合
において、次の場合のいずれにも該当することとなったとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者
が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者
をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかっ
たことにつき相当の理由があることを証明できなかったとき、
又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る
求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかったことにつき
相当の理由があることを証明できなかったとき。
ロ 当該保証契約の締結を行った取立て制限者又は当該保証契約
の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取
立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当
たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の
規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律
の罪を犯したとき。
七 第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知り
ながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済
を委託したとき。
八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合におい
て、次の場合のいずれにも該当することとなったとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立
て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。
以下この号において同じ。)であることを知らなかったことに
つき相当の理由があることを証明できなかったとき、又は当該
弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の
債権譲渡等を受けることを知らなかったことにつき相当の理由
があることを証明できなかったとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当
該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償
権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係
る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項にお
いて準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しく
は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等
を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する
場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立て
をするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用
する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為
等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為
を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明
できなかったとき。
十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政
令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、
当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の
2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は
刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであ
って、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注
意を払ったことを証明できなかったとき。
十一 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業
者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁
済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、
第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違
反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し
たときであって、このような行為を行わないように当該貸金業者
が相当の注意を払ったことを証明できなかったとき。
十二 第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利
等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)
に違反したとき。
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