不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 5-
1.名称 貸金業者の役員の解任命令
2.根拠条文

貸金業法第24条の6の4第2項
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の
 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又は
 これらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第
 2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、
 当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

貸金業法第24条の6の4第1項
 二 貸金業の業務に関し法令(第12条、第12条の5、第24条
  第3項及び第4項、第24条の2第3項及び第4項並びに第24
  条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大
  臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
 三 第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りなが
  ら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をし
  たとき。
 四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場
  合のいずれにも該当することとなったとき。
  イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立
   て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以
   下この号において同じ。)であることを知らなかったことにつ
   き相当の理由があることを証明できなかったとき、又は当該債
   権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権
   の債権譲渡等を受けることを知らなかったことにつき相当の理
   由があることを証明できなかったとき。
  ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の
   後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の
   取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項にお
   いて準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しく
   は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
 五 第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知り
  ながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契
  約を締結したとき。
 六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合
  において、次の場合のいずれにも該当することとなったとき。
  イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者
   が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者
   をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかっ
   たことにつき相当の理由があることを証明できなかったとき、
   又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る
   求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかったことにつき
   相当の理由があることを証明できなかったとき。
  ロ 当該保証契約の締結を行った取立て制限者又は当該保証契約
   の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取
   立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当
   たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の
   規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律
   の罪を犯したとき。
 七 第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知り
  ながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済
  を委託したとき。
 八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合におい
  て、次の場合のいずれにも該当することとなったとき。
  イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立
   て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。
   以下この号において同じ。)であることを知らなかったことに
   つき相当の理由があることを証明できなかったとき、又は当該
   弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の
   債権譲渡等を受けることを知らなかったことにつき相当の理由
   があることを証明できなかったとき。
  ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当
   該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償
   権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係
   る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項にお
   いて準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しく
   は暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
 九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等
  を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する
  場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立て
  をするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用
  する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為
  等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為
  を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明
  できなかったとき。
 十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政
  令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、
  当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の
  2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は
  刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであ
  って、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注
  意を払ったことを証明できなかったとき。
 十一 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業
  者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁
  済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、
  第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違
  反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し
  たときであって、このような行為を行わないように当該貸金業者
  が相当の注意を払ったことを証明できなかったとき。
 十二 第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利
  等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等
  に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)
  に違反したとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 役員の解任命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:企業支援課
6 問い合わせ先 企業支援課金融担当
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考