不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 9-
1.名称 保安林内作業許可違反者に対する中止命令、復旧命令
2.根拠条文
森林法第38条第2項 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違 反した者若しくは同項の許可に付した同条第6項の条件に違反して同 条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可 を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期 間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 森林法第25条第1項に定める第1号から第3号の保安林及び国有林で ある保安林については、森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係 事務に係る処理基準(平成12年4月27日農林水産事務次官通達)の第 5の1による。
  前述以外の保安林にあっては、鳥取県保安林関係事務に係る処理基 準(平成13年4月2日農林水産部長通知)の第5の1による。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 森林法第25条第1項に定める第1号から第3号の保安林及び国有林で ある保安林については、森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係 事務に係る処理基準(平成12年4月27日農林水産事務次官通達)の第 5の3による。
  前述以外の保安林にあっては、鳥取県保安林関係事務に係る処理基 準(平成13年4月2日農林水産部長通知)の第5の3による。

(2)程度 「復旧」には、原形に復旧することのほか、原形に復旧することが困難な場合において造林又は森林土木事業の実施その他の当該保安林の従前の効用を復旧することを含む

5 処分機関 県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
6 問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7335
                 FAX :0857-26-8192
7 備考