不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 16-
1.名称 指定介護老人福祉施設の指定の取消し及び効力の停止
2.根拠条文
介護保険法第92条第1項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第92条第1項
 @ 指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三号又は第七号   (ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに   至ったとき。
 A 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに  従事する従業者の人員について、第八十八条第一項の厚生労働省令  で定める員数を満たすことができなくなったとき。
 B 指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規定する指定介護  老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護  老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。
 C 指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第五項に規定する  義務に違反したと認められるとき。
 D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合におい   て、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
 E 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
 F 指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定により報告又は  帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽  の報告をしたとき。
 G 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第  九十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の  規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は  同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただ  し、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合にお  いて、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設  者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。  
 H 指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第四十八条  第一項第一号の指定を受けたとき。
 I 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、  この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で  定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した  とき。
 J 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、  居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 K 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定  の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとする  とき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為  をした者があるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止
(2)程度 指定取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考