不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課 | ||
番号 | 29- |
1.名称 | 障がい児施設の設置許可の取り消し |
2.根拠条文 | ○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋) 第58条 第35条第4項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。 第35条 略 2〜3 略 4 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 5〜7 略 ○児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)(抜粋) 第37条 法第35条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称、種類及び位置 二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 三 運営の方法 三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 四 収支予算書 五 事業開始の予定年月日 2 法第35条第4項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。 3 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。 一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類 二 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類 三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約 4〜6 略 |
3.不利益処分をする基準 | 児童福祉法若しくは児童福祉法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したとき、認可を取り消す。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 児童福祉施設としての認可の取り消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課 |
6 問い合わせ先 | 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階) 電話番号:0857−26−7865 |
7 備考 |