不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 33-
1.名称 調査員名簿からの削除
2.根拠条文
介護保険法施行令第37条の7第3項
 調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
 

3.不利益処分をする基準 介護保険法施行令第37条の7第3項
 @ 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた  者
 A 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反  した者
 B 前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行  為があった者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 調査員名簿からの削除
(2)程度 調査員名簿からの削除
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考