不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 7-
1.名称 県営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収
2.根拠条文

土地改良法第91条の2第1項
都道府県(略)は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

3.不利益処分をする基準
1土地改良法第91条の2第3項
第1項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあっては都道府県営土地改良事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第1項、第2項若しくは第6項又は同条第4項において準用する第90条第4項の規定により都道府県が徴収する分担金又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、(以下、略)

2土地改良法施行令第54条の3第1項
 法第91条の2第1項の規定により都道府県(略)が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

3鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例第5条
 第1項 特別徴収金を徴収する場合
 第2項 通知
 第3項 免除

4鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
第4条
 条例第5条第1項の規則で定める県営土地改良事業は、農地以外への転用が行われる場合にあっては別記第2に掲げる事業とし、畑として区画形質が変更され、又は造成された農地についての開田が行われる場合にあっては別表第3の上欄に掲げる事業で同表下欄に掲げる地区で行われるものとする。(別表略)

第5条 
 条例第5条第3項の規則で定める面積は、別表第4に定めるとおりとする。(別表略)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
1 土地改良事業で整備、造成した農地を農地以外に転用した場合、転用した者は、条例で定める額を負担しなければならない。

2 土地改良事業で、畑として区画形質が変更され、又は造成された農地について、開田が行った者は、条例で定める額を負担しなければならない。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
7 備考