不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 18-
1.名称 覚せい剤施用機関の指定の取消し
覚せい剤研究者の指定の取消し又は業務若しくは研究の停止命令
2.根拠条文
覚せい剤取締法第8条第1項
3.不利益処分をする基準 @ 覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者が覚せい剤取締法の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反した場合。

A 覚せい剤研究者について、覚せい剤取締法第3条第1項(指定の要件)第3号に掲げる資格がなくなった場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 @ 覚せい剤施用機関の指定の取消し。

A 覚せい剤研究者に対して、その指定の取消し、又は期間を定めて、覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずる。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168 
7 備考