不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 36-
1.名称 薬局開設者又は医薬品若しくは医療器具の販売業者に対するその許可の取消し、その業務の全部若しくは一部の停止の命令
2.根拠条文

薬事法
(許可の取消し等)
第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは賃貸業者について、この法律その他薬事に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その業務を行う役員を含むものとする。)が第五条第三号、第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号若しくは第四十条の二第四項第二号の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該薬局開設者等に対して、許可の取り消し、又は期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命じる。
(2)程度 業務の停止の期間は、違反内容により相当の期間を付し、停止を命じる。なお、許可は再度許可要件に該当するまで与えない。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX:0857-26-7292
7 備考