不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 21-
1.名称 障害児入所給付費の支給取消
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第24条の4 入所給付決定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、 当該入所給付決定を取り消すことができる。
 一 入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなく  なったと認めるとき。
 二 入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の  都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
 三 その他政令で定めるとき。
2 前項の規定により入所給付決定の取消しを行った都道府県は、厚生 労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護 者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。

○児童福祉法施行令(昭和23年3月31日政令第74号)(抜粋)
第27条の3 法第24条の4第1項第3号の政令で定めるときは、入所給 付決定保護者が法第24条の3第1項の規定による申請に関し虚偽の申 請をしたときとする。

○児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)(抜粋)
第25条の14 都道府県は、法第24条の4第1項の規定に基づき入所給付 決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により入 所給付決定保護者に通知し、入所受給者証の返還を求めるものとす  る。
 一 法第24条の4第1項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行っ  た旨
 二 入所受給者証を返還する必要がある旨
 三 入所受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の入所給付決定保護者の入所受給者証が既に都道府県に提出さ れているときは、都道府県は、同項の規定にかかわらず、同項の通知 に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3.不利益処分をする基準 以下の場合に支給決定を取り消し
(1)入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。(児童福祉法第24条の4第1項第1号)
(2)入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。(児童福祉法第24条の4第1項第2号)
(3)入所給付決定保護者が法第24条の3第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。(児童福祉法第24条の4第3項・児童福祉法施行令第27条の3)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 障害児入所給付費の支給決定を取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉相談センター
倉吉児童相談所
米子児童相談所
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考