不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 17-
1.名称 火薬類の製造施設等に対する危害予防規程の変更命令
2.根拠条文
火薬類取締法第28条第4項                  

第二十八条  製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(第十条第一項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
2  前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
3  経済産業大臣は、危害予防規程が、第七条第一号及び第二号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、第一項の認可をしてはならない。
4  経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。



同法施行令第16条第1項第1号

第十六条  次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一  火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条 、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たしている場合                  
1 危害予防規定が基準に適合せず、災害の防止のため必要があると   き。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の製造施設等に対する危害予防規定の変更命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考