不利益処分基準



所 管 課 総務部 行財政改革局職員支援課
番号 4-
1.名称 公務傷病年金の支給停止
2.根拠条文
鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ3   
第23条ノ3 公務傷病年金ハ之ヲ受クル者労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ6年間之ヲ停止ス但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セス

3.不利益処分をする基準 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例第23条ノ3のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 公務傷病年金の支給を停止する。
(2)程度 公務傷病年金受給者が労働基準法や労働者災害補償保険法などによる障害補償や災害補償を受けるときは、6年間支給停止する。
5 処分機関 県の機関:行財政改革局福利厚生課
6 問い合わせ先 福利厚生課(電話:0857-26-7038、FAX:0857-26-8109)
7 備考