不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 16-
1.名称 漁業権の取消し、漁業権の変更、漁業権の行使の停止命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第22条第1項
  都道府県知事は、海岸管理者の申請があった場合において、海岸保 全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域 内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行為 の停止を命じなければならない。

3.不利益処分をする基準 《海岸法》
 第22条第1項
  都海岸管理者の申請があった場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるとき、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権の取消し、変更、その行為の停止

(2)程度 工事を行うために特に必要がある場合
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考