不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 16- |
1.名称 | 漁業権の取消し、漁業権の変更、漁業権の行使の停止命令 |
2.根拠条文 | 《海岸法》 第22条第1項 都道府県知事は、海岸管理者の申請があった場合において、海岸保 全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域 内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行為 の停止を命じなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 《海岸法》 第22条第1項 都海岸管理者の申請があった場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるとき、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権の取消し、変更、その行為の停止 |
(2)程度 | 工事を行うために特に必要がある場合 |
5 処分機関 | 県の機関:河川課 |
6 問い合わせ先 | 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132 |
7 備考 |