不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 25-
1.名称 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止又は制限
2.根拠条文

《河川法》
 第29条第2項
  二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものにつ いて、都道府県の規則で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川 管理者の許可を受けさせることができる。

3.不利益処分をする基準 規則未制定

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 その他 :規則未制定
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考