不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 12-
1.名称 指導指示違反による保護の変更、停止若しくは廃止
2.根拠条文

生活保護法
 第62条 被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規  定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な  施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは  私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は  第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をした  ときは、これに従わなければならない。
 2 保護施設を利用する被保護者は、第46条の規定により定められた  その保護施設の管理規程に従わなければならない。
 3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務を違反し  たときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。

3.不利益処分をする基準
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)第11
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第11の1
等による。


・生活保護法による保護の実施要領について(局長通知).pdf・生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 保護の変更、停止又は廃止
(2)程度 ○被保護者が指導又は指示に従うまで保護の変更、停止を行う。
○被保護者が指導又は指示に従わない場合、保護を廃止する。

5 処分機関 県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
7 備考