不利益処分基準
所 管 課 | 商工労働部 企業支援課 | ||
番号 | 24- |
1.名称 | 協業組合に対する解散命令 |
2.根拠条文 | 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 6 協業組合の監督については、協同組合法第104条 、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項 中「総数の10分の1以上」とあるのは「議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。 |
3.不利益処分をする基準 | 未設定 事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 解散命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:経済産業総室 |
6 問い合わせ先 | 経済産業総室経営支援室商業・団体担当 電話:0857-26-7215 ファクシミリ:0857-26-8117 |
7 備考 |