不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 29- |
1.名称 | ダムの操作規程の変更の命令 |
2.根拠条文 | 《河川法》 第47条第4項 河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他 当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によっては河川管 理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命 ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | ・河川法第2章第3節第3款(ダムに関する特則)等の規定の運用について(河川局長通達S41.5.17付建設省河発第178号)の4(2)及び(3) 4(ダムの操作規程(法第47条)について (2)既設のダムのうち、別添第二に掲げるものその他現に定められている操作規程によっては河川管理上支障を生ずると認められるものについては、次の措置をとること。 イ 当該ダムの設置者が遅滞なく法第47条第1項の承認を受けて当該操作規程を変更するように当該ダムの設置者を指導すること。 ロ イにより指導した場合において、当該指導によってはその目的を十分達成することができないと認めるときは、地方建設局長にあっては建設大臣に対し法第47条第4項の命令をすべき旨を上申し、都道府県知事にあってはあらかじめ建設大臣の承認を受けて当該命令をすること。この場合における上申又は承認の申請は、上申書又は申請書に、命令書の案のほか、当該命令を必要とする理由、イの指導の経過及び結果その他参考となるべき事項を記載した図書を添付し、これらを建設大臣に提出してすること。 (3)法第44条の規程により指示することができる事項で、現に定められている操作規程の変更を伴うものに関し、法第47条第4項の命令をするときは、当該事項に関する法第44条第1項の指示とあわせて、又はその指示をした後にしなければならないものであること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | ダムの操作規則の変更の命令 |
(2)程度 | 現に定められている操作規程と法第44条の規定によるダムを設置したことに係る河川の従前の機能の維持の指示だけでは河川管理上支障を生ずると認められる程度。 |
5 処分機関 | 県の機関:河川課 |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
7 備考 |