不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 14- |
1.名称 | 海岸保全施設の管理に係る必要な措置の命令 |
2.根拠条文 | 《海岸法》 第21条第1項 海岸管理者は、海岸管理者以外の管理する海岸保全施設が次の各号 の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適 合しないときは、その管理者に対して改良、補修その他当該海岸保全 施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。 一 第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。 二 第13条第1項本文の規定による承認に附した条件に違反して工 事が施行されたとき。 三 偽りその他不正な手段により第13条第1項本文の承認を受けて 工事が施行されたとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 海岸法第21条第1項の各号により、次の要件の一つに該当する場合 @第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。 A第13条第1項本文の規定による承認に附した条件に違反して工事 が施行されたとき。 B偽りその他不正な手段により第13条第1項本文の承認を受けて工 事が施行されたとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 海岸保全施設の改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置の命令 |
(2)程度 | 海岸法第14条〔築造の基準〕の規定に適合しない程度による |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 鳥取県土整備事務所 河川課 |
6 問い合わせ先 | 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132 |
7 備考 |