不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 14-
1.名称 海岸保全施設の管理に係る必要な措置の命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第21条第1項
  海岸管理者は、海岸管理者以外の管理する海岸保全施設が次の各号 の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適 合しないときは、その管理者に対して改良、補修その他当該海岸保全 施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
  一 第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
  二 第13条第1項本文の規定による承認に附した条件に違反して工   事が施行されたとき。
  三 偽りその他不正な手段により第13条第1項本文の承認を受けて   工事が施行されたとき。

3.不利益処分をする基準
  海岸法第21条第1項の各号により、次の要件の一つに該当する場合
  @第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
  A第13条第1項本文の規定による承認に附した条件に違反して工事   が施行されたとき。
  B偽りその他不正な手段により第13条第1項本文の承認を受けて工   事が施行されたとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 海岸保全施設の改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置の命令
(2)程度 海岸法第14条〔築造の基準〕の規定に適合しない程度による
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
鳥取県土整備事務所
河川課
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考