不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 家畜商の免許の取消し |
2.根拠条文 | 家畜商法第7条第1項 家畜商が第4条第(1)号、第(2)号、第(4)号若しくは第(5)号に該当することとなつたとき、第3条第2項第(2)号に該当する家畜商が同号にがいとうしないこととなつたとき(同項第(1)号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 家畜商法第3条第2項 (1) 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者 (2) 前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの 家畜商法第4条 前条第2項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第1項の免許を与えない。 (1) 成年被後見人又は被保佐人 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法若しくは家畜取引法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けないことが確定した日から2年以上を経過しない者 (3) 第7条第1項又は第2項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から2年を経過しない者。ただし、本条第(1)号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。 (4) 家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが前条第2項第(1)号に該当する者でないもの (5) その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第2項第(1)号に該当する者 のすべて(当該業務を行う事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第(1)号から第(3)号までのいずれかに該当するもの |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 家畜商の免許の停止又は事業の停止 |
(2)程度 | 免許の取消し又は事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |