不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 52-
1.名称 仲卸業務の許可の取消し、停止命令
2.根拠条文
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第35条第1項第2号

 (2) 仲卸業者 第3条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて仲卸業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
3.不利益処分をする基準 仲卸業者が、卸売市場法、鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例若しくは鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例施行規則又はこれらに基づく処分に違反したこと。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 (1)内容 仲卸業務の許可の取消し又は仲卸業務の停止命令
(2)程度 仲卸業務の停止命令にあっては、6月以内の期間を定めて、全    部又は一部の停止を命令する。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:鳥取県境港水産事務所
6 問い合わせ先 境港水産事務所 電話 0859-42-3167
7 備考