不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 28-
1.名称 遊漁船業者に対する業務改善命令
2.根拠条文
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日法律第99号)

(業務改善命令)
第十八条  都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

不利益処分要領.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務改善命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考