不利益処分基準
所 管 課 | 地域社会振興部 県民参画協働課 | ||
番号 | 8- |
1.名称 | 控除対象特定非営利活動法人の指定取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例 第16条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行わなければならない。 (1) 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。 (2) 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。 (3) 第7条の規定により控除対象特定非営利活動法人でなくなったとき。 (4) 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。 (5) 控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。 (6) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。 2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行うことができる。 (1) 法第29条の規定又は第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 (2) 第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。 (3) 法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定又は第8条第1項若しくは第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (4) 正当な理由がないのに、第8条第2項又は第9条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。 (5) 正当な理由がないのに、第8条第3項又は第9条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。 (6) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 (7) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 (8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。 |
3.不利益処分をする基準 | (取り消さねばならない基準) (1) 鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。 (2) 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。 (3) 条例第7条の規定により控除対象特定非営利活動法人でなくなったとき。 (4) 正当な理由がなく、条例第15条第2項の規定による命令に従わないとき。 (5) 控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。 (6) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
(取り消すことができる基準) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 控除対象特定非営利活動法人の指定取消し |
(2)程度 | 指定取消の手続を行わなければならない(鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第16条第1項) 指定取消の手続を行うことができる(鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第16条第2項) |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県民福祉局 西部総合事務所県民福祉局 東部地域振興事務所 |
6 問い合わせ先 | ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112) ●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656) ●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425) ●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639) |
7 備考 |