不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 21-
1.名称 都道府県緑化推進委員会の指定の取り消し
2.根拠条文
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第11条       
 都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の指定(以下この条文において「指定」という。)を取り消すことができる。
 一 第6条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
 二 指定に関し不正の行為があったとき。
 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3.不利益処分をする基準 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項及び第2項

第29条  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
 一 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項の認可を受けたとき。
 三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
 一 第5条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
 二 前節の規定を遵守していないとき。
 三 前2号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3 前条第5項の規定は、前2項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。


基準法令.pdf基準法令.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認定の取消
(2)程度
5 処分機関 県の機関:森林・林業振興局森林づくり推進課
6 問い合わせ先 森林・林業振興局森林づくり推進課
 電話:0857−26−7335
 ファクシミリ:0857−26−8192
7 備考