不利益処分基準
所 管 課 | 地域社会振興部 県民参画協働課 | ||
番号 | 6- |
1.名称 | 認定特定非営利活動法人等の認定(特例認定)の取消し |
2.根拠条文 | 特定非営利活動促進法 (認定又は特例認定の取消し) 第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。 一 第四十七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。 二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定を受けたとき。 三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。 四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。 2 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。 一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。 三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。 3 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。 4 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は第二項の規定による認定の取消し(第六十九条において「認定の取消し」という。)及び前項において準用する第一項又は第二項の規定による特例認定の取消し(同条において「特例認定の取消し」という。)について準用する。 |
3.不利益処分をする基準 | (取り消さねばならない基準)
一 特定非営利活動促進法第四十七条各号(第二号を除く。)の欠格事由のいずれかに該当するとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 認定特定非営利活動法人等に係る認定又は特例認定の取消し |
(2)程度 | 認定又は特例認定を取り消さなければならない(特定非営利活動促進法第67条第1項、第3項) 認定又は特例認定を取り消すことができる(特定非営利活動促進法第67条第2項、第3項) |
5 処分機関 | その他 :中部総合事務所県民福祉局 西部総合事務所県民福祉局 東部地域振興事務所 |
6 問い合わせ先 | ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112) ●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656) ●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425) ●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639) |
7 備考 |