不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 25-
1.名称 供給設備の基準適合命令
2.根拠条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第16条の2第2項、第1項

第十六条の二 液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 供給設備の基準適合命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考