不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 15-
1.名称 森林組合の信託規程等の承認の取消し
2.根拠条文
森林組合法第113条第3項
  行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程又は林地処分事業実施規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第10条第1項(信託規程)の承認又は第19条第1項(共済規程)若しくは第24条第1項(林地処分事業実施規程)(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 森林組合法第113条第3項規定のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 信託規定又は共済規程若しくは林地処分事業実施規程の承認の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7332
  ファックス 0857−26−8115
7 備考