不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 26-
1.名称 障がい児施設の業務の停止命令
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第46条 略
2〜3 略
4 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。

第45条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について、最低基準を定めなければならない。
 この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
2 児童福祉施設の設置者及び里親は、前項の最低基準を遵守しなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

○児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)(抜粋)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。

(参考)
○社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)
(許可の取消し等)
第72条 都道府県知事は、第62条第1項、第67条第1項若しくは第69条第1項の届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項(第63条第3項及び第67条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第63条第1項若しくは第2項、第68条若しくは第69条第2項の規定に違反し、第70条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第62条第1項、第67条第1項若しくは第69条第1項の届出をし、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可を受け、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第2項の規定による条件に違反し、又は第77条若しくは第79条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可若しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項又は第69条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 「児童福祉施設最低基準」(昭和23年12月29日厚生省令第63号)による

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 児童福祉施設の設備又は運営が「児童福祉施設最低基準」に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考