不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 6-
1.名称 (区画1)個人施行者が法令等に違反した場合の処分の取り消し等の命令
2.根拠条文

土地区画整理法第124条第1項
 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 土地区画整理法第124条第1項に該当

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置の命令
(2)程度 違反を是正するため必要な限度
5 処分機関 県の機関:技術企画課

市町村 :鳥取市、米子市、倉吉市

6 問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
7 備考