不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 4-
1.名称 土地開発公社の役員の解任
2.根拠条文

公有地の拡大の推進に関する法律第16条
 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員に値しない非行があると認められる場合には、その役員を解任することができる。 

3.不利益処分をする基準 公有地の拡大の推進に関する法律第16条の該当性の判断は次のとおり。
(1)役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合とは、長期の療養、休業を要する疾患、又は療養、休養によっても治癒し難い心身の故障があると医師に診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかであること。
(2)役員に職務上の義務違反があると認められる場合とは、法令違反(たとえば第18条第2項に違反に違反して、事業年度の開始前に予算等について設立団体の長の承認を受けなかったとき等)や定款違反があった場合等
(3)その他役員たるに適しない非行があると認められる場合とは、職務上の行為に限らず、私的な行為であっても役員に適しないと判断されるような非行の場合等


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 役員の解任
(2)程度
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土整備部県土総務課 用地室  (0857)26-7346
7 備考